岐阜県高山市にあります。飛騨で唯一の女性弁護士所属。高山,飛騨,下呂,白川村の法律相談は当所へ。離婚,相続,交通事故などお気軽にどうぞ。

ひだ法律事務所

2016年5月18日水曜日

営業時間変更のお知らせ


5月18日より、営業時間を下記のとおり変更いたします。

平日9:00~17:00
土曜10:00~14:00

(日・祝日は休業)

ただし、土曜は、出張や講演活動等のため、事前のお知らせなく休業させていただく場合がありますので、ご了承下さい。

17:00以降にご連絡いただく場合は、誠にお手数ですが、info@hidalaw.jp
までメールを下さいますようお願いいたします。できるだけ翌営業日にはご返信いたします。

また、お仕事の都合で平日18時以降しかお越しになれない場合にも、可能な限り時間外で対応いたしますのでお気軽にお申し出下さい。

2016年5月11日水曜日

【ご存じでしたか?】離婚協議中(別居中)の児童手当の受給者変更について


 児童手当は、夫(子の父)を「生計を維持する程度が高い人」として申請し、夫の口座に振り込まれているご家庭が多いでしょう。

 妻が子を連れて別居した場合、別居中の夫の口座に児童手当が振り込まれているのに、夫が「(夫の)口座から引き落とされている保育料と相殺だ」などと言って、妻に渡してくれないケースが散見されます。

 受給者の変更をするには、通常は、現受給者(夫)の署名・押印のある「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出します。

 でも、児童手当を渡してくれないような夫が、消滅届にすんなり署名してくれるとは思えません。

 なお、婚姻費用が明確に児童手当を含むとの合意がないかぎり、婚姻費用を支払っていれば児童手当を渡さなくてもよいということはありません。

 まれに、夫が婚姻費用から児童手当分を差し引いて支払っているようなケースをみかけますが、児童手当とは別に婚姻費用を請求することができます。


 別居して離婚協議中であれば、現受給者の署名・押印のある「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を出さなくても、児童手当法第4条4項に該当する同居者(妻)のみで「児童手当等の受給資格に係る申立書」を市町村役場に提出することにより、妻に受給者資格を変更できます。

 離婚協議中であることを明らかにできる書類として、協議離婚申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、裁判所の事件係属証明書、調停不成立証明書等を添付します。

 DVにより避難しているようなケースは、女性相談センターの発行する証明書を添付すれば足ります。

 市町村によっては、このような変更手続が周知されておらず、担当者レベルで「消滅届にご主人の署名をもらってきて下さい」などと言われてしまうケースがありますが、諦めないで下さい。

 なお、夫婦関係調整調停には、「離婚」(いわゆる離婚調停)と「円満」(いわゆる円満調停)があるのですが、「円満」の方では離婚協議中だと認められませんので注意して下さい。

 なお、受給者の変更に際し、妻と子の「健康保険の扶養を外すこと」は要件とされていませんので、ご注意下さい!

 お一人で市町村役場へ出向いて断られ、弁護士が役所に説明してようやく変更できるケースもあります(このような役所の対応は問題ですが)。お困りの方は、お気軽にご相談ください。



(漆原)

2016年5月7日土曜日

友の会第3回総会を開催しました。「電力自由化って何?」


 2016年5月7日に、高山市民文化会館で、ひだ法律事務所友の会第3回総会・記念講演会を開催しました。

 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の常任顧問である、消費生活アドバイザーの辰巳菊子さんに「脱原発の明日を目指す~かしこい電気の選び方」と題して、電力自由化のしくみや消費者の視点についてわかりやすくお話しいただきました。
 下は2才から上は88才まで、40名の参加を得ました。

 電気を商品ととらえて、その一生を監視する、意見を述べていくという視点を示されました。
 会場では、予想よりも「脱原発」の声が多く、私たちも、脱原発運動にもっと取り組んで行きたいと思います。

★会場より

  • とてもわかりやすく整理することができました。より良い選択のためにまずしっかり知ることが大切であると思いました
  • 私の思いにスッキリ応えてただいたようなお話でした。ありがとうございます。行政にも関わって頑張って下さっているご様子で心強く思いました
  • 「電力自由化って何?どこを選べばいいの?」というレベルだったので助かりました。何を基準に選択すべきか、自分の中でスッキリしました。ありがとうございました
  • わかりやすかったです!
  • 電力自由化は料金問題ぐらいにしか考えていなかったが、発電のあり方に消費者としてかかわれる、はたらきかけることができるとの話を聞かせていただき、パンと目の開ける思いでした。とてもありがたいお話でした。原発は事故も大問題だが、事故が起きなくても、原発に働く人の犠牲の上に成り立っている人権問題、差別問題であることにふれてほしかった
  • もう少し時間が取れるとさらによかった。「商品を選ぶことによって未来を変えていく」という支店がとても勉強になった。しっかり見ていきたい、そして考えていきたい、選んでいきたい。たくさんのダムを造るために飛驒ではたくさんの村が沈みました。なので、それを十分利用していきたい。ダムの保全も必要だと思う
  • とてもわかりやすくて、電気料金の正しい選び方がわかりました。すばらしい講師をお招き下さった先生に感謝します
  • 事例紹介を中心にやってほしかった。特にヨーロッパ(ドイツ)の例。電気の買取り、選択ができる外国の例(前にテレビでやっていて分かりやすかった)
  • 必要なときにわかり易く情報を教えていただきとても参考になりました
  • この問題に対してスタンスをはっきり持つことが重要だと思った


2016年1月21日木曜日

マイナンバー制度を考える学習会を行いました!


(2016年1月21日、飛騨民商・新婦人と共催)
 名古屋の税理士・戸谷隆夫さんをお迎えし、今年1月から運用を開始したマイナンバー制度について分かりやすく教えていただきました。企業でマイナンバーの担当者になった方も何人か参加され、活発な質疑がなされました。

【講演の骨子】

1 憲法13条の「プライバシー権」を、自己の情報をコントロールする権利ととらえれば、本人の知らないところで個人情報をマッチングするマイナンバー制度は違憲。すでに各地で訴訟がおこされている。

2 利用の範囲を限定するという政府の説明はウソ。警察捜査、公安調査など、広く利用される。

3 国民の利益、利便性もない。

4 事業者は、マイナンバーを集める努力義務を負うだけ。罰則はない。従業員がマイナンバーの提供を拒めば、支払調書などに記載しなくても罰則はない。

5 事業者が従業員に対し、マイナンバーを提供するのは義務、提供しないと雇用しない、などと説明するのは間違い。

6 顔写真つきの個人番号カードは絶対につくらない。カード利用のインフラを整備させないことが大切。


【質疑応答より】

Q 事業者は、何をすれば努力義務を果たしたことになるのか
A 書面で提供を求め、提供を拒む従業員から署名をもらう、その署名を保管しておく。

Q 企業や団体で、マイナンバーを取り扱う担当になった。どんなことに気を付ければよいか
A ①パソコンに入力しない、②鍵のかかる金庫や書庫に保管、③取り扱う責任者を決める、④いつ、何に使ったかを記録する。

2015年8月28日金曜日

戦争だちかんさ!飛騨地区連絡会


戦争だちかんさ!(だちかんさ=ダメ![飛騨弁])

ひだ法律事務所は、他の安保法案に反対する市民団体とともに「戦争だちかんさ!飛騨地区連絡会」を結成しています。

飛騨地方は、岐阜の北半分の面積を有するものの、人口はあわせて20万人足らずで、岐阜県全体の10分の1。つまり、山ばっかりの田舎です。そんな飛騨も、戦争法制反対ではがんばっていますよ!

 6月12日には、緊急集会と題して、川津団員が戦争法制の内容を講演したところ、会場に入りきらない100名以上の市民が集まりました。戦争法案というテーマに興味を持って、初めて足を運んでくれた方が何人もいました。

② 6月21日には、戦争法制反対の市内パレードを実施。150名の参加を得ました。


③ 7月11日は、昼間に岐阜県弁護士会が主催して、北海道・室蘭工大大学院清末愛砂准教授による学習会を開催したのですが、その清末准教授を高山にお連れして、夜は「だちかんさ!」主催の緊急集会第2弾を実施しました。
清末准教授は、イラク戦争で自衛隊が室蘭港から出港していった事実や、政府が室蘭港を軍港化しようとしている状況を示して、戦争法案が成立すれば室蘭港が攻撃の対象となる可能性を指摘。被害者にも加害者にもなりたくないと訴えられました。
また、戦禍のパレスティナで生活した実体験や、パキスタンに逃れてきたアフガン難民を支援しているご経験を踏まえて、戦争は何もない野原でやるのではない、ついさっきまで牛飼いが牛を追っていた道に、10分後に戦車がやってくるのだ、という現実を示されました。
事前に市内のマスコミに知らせて、集会を市民に告知してほしいと依頼したのですが、「戦争法案反対」という内容だとわかると、どの新聞も掲載を拒否。そんな困難を乗り越え、70名の参加を得て、大成功に終わりました。



④ JR高山駅前の街頭行動もすでに4回行っています。
弁護士が中心となって、「安保関連法制って、なに?」というQ&Aリーフを作成し、街頭で配布しました。特に、選挙権年齢引き下げの影響からか、高校生がチラシを受け取ってくれたり、署名に応じてくれたりしました。100部用意したリーフがあっという間になくなりました。
6月に街頭行動を始めたころに比べ、最近は、チラシを受け取ってくれる市民も増え、市民の反応が温かくなっている気がします。
幼い子どもの手を引いて若いお母さんが参加してくれたことも1度や2度ではありません。

保守層の厚い飛騨地方ですが、戦争法制反対の声は着実に増えています。あと1ヶ月、「地方でも声をあげ続ける」ことの意義を体現していきたいと思います。

(漆原)

2015年5月20日水曜日

子育て弁護士憲法と子どもの未来を語る

2015年5月16日
高山市民文化会館にて

九条の会・高山の主催で、弁護士漆原が、はじめて憲法についてお話をさせていただきました。



憲法の核心は、個人の尊厳。
それが端的に表れているのが、憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される」という条文です。

また、憲法の本質は、国民の権利を守るために国家権力を縛る点にあります(立憲主義)。

2012年に自民党が改憲草案を出しましたが、個人の尊厳や立憲主義に反する内容になっています。
安倍政権は、集団的自衛権行使容認を閣議決定し、安保関連法案を提出して、「抑止力」を高める必要があると言っています。

国民に義務を課し、国民の権利擁護を低める一方、戦争ができる国づくりをすすめる安倍政権に、日弁連も大きな危機感を抱いています。

改憲、護憲、どちらの考え方であってもかまいません。
「議論は乗り降り自由」
ご家庭で、憲法についてもう一度知り、話合う機会を持っていただきたいと思います。

その学習会、私たちがお手伝いします!!


その学習会、私たちがお手伝いします!!



自由法曹団岐阜支部   団員一同
青年法律家協会岐阜支部 会員一同

 私たちは、安倍政権が解釈改憲により集団的自衛権行使を容認し、それを前提とする法律を着々と作ろうとしている現在の政治情勢に強い危機感を抱いています。

 私たちが今できることは、一人でも多くの市民の皆さんに、日本国憲法の理念や基本原則を伝え、基本的人権や平和の大切さを理解してもらうことではないかと考えています。また、これから国会で審議されようとしている安全保障法案が一体どのようなものなで、何が問題であるのかを理解してもらう必要があると考えています。

 そこで、ぜひ皆さんと一緒に憲法学習会を企画し、講師役として参加することを考えています。学習会のテーマとしては、例えばこのようなテーマはいかがでしょうか?





 ○「解釈改憲による集団的自衛権容認の問題点」


 ○「安全保障法案とはどのようなものか」

 ○「憲法9条と集団的自衛権 ~平和な日本社会が終わるとき~」

○「特定秘密保護法でわたしたちの生活はどのように変わるのか?」 

 などなど



 もちろん、広く憲法一般、人権一般をテーマとする学習会でも結構ですし、皆さんが興味関心をお持ちのテーマでも構いません。ぜひお気軽にお声がけ下さい!!


【参加者】:3名から10名の少人数でも構いません。

【場 所】:岐阜県内

【費 用】:交通費のご負担だけはお願いします。

          それが難しい場合もご相談下さい。



【問い合わせ】:弁護士 見田村 勇磨(みたむら ゆうま)

500-8812 岐阜市美江寺町1-22奥村ビル2階 河合法律事務所

TEL 058(262)7997  FAX 058(262)3997

2015年5月1日金曜日

ネパール地震 緊急支援のお願い

日本国際法律家協会会長 大 熊 政 一
COLAPⅥ日本準備会
事務局長 笹本 潤
日本国際法律家協会


 去る4月25日、ネパール首都カトマンズ北西約80kmを震源とするマグニチュード7.9の地震が発生しました。
 カトマンズだけでなくネパール全体で、日々、深刻な人的・経済的被害が拡大しており、5月1日時点で、死者6000人・負傷者1万4000人を超える犠牲者数が報道されています。ネパールの人口は約2650万人ですから、日本の人口に引き直すと2万8000人以上の死者が出ている計算になります。
 のみならず、いまもなお数千人にのぼる人々が、倒壊した瓦礫の下で救助を待ち続けています。国連の発表によれば、ネパールの人口の約30%にあたる約800万人が被災し、その約半数が子どもたちであるといわれています。


 当会は、本年6月26、27日にカトマンズで開かれる予定の第6回環太平洋アジア法律家会議(COLAPⅥ)に約40名の日本代表団を組織し、半年以上にわたって準備を進めてきました。日本代表団は、人権・平和・民主主義・経済発展の各分科会で、ヘイトスピーチ、移民・難民の権利、集団的自衛権行使容認による憲法九条の破壊の危機など喫緊の人権課題を提案・議論することを予定しており、また、アジア法律家組織の立ち上げの主導的役割を担うことが期待されていました。
 しかし、かかる未曾有の被害により、国際民主法律家協会(IADL)及びネパール準備委員会、国際準備委員会とも協議のうえ、やむを得ず、日本代表団派遣中止とCOLAPⅥの延期を決議しました。COLAPⅥの再開催日時は追ってお知らせいたします。
 ともにCOLAPⅥの準備を行ってきた「ネパール進歩的法律家協会(PPLA)」は、地震発生後、「ネパール弁護士会(NBA)」と共同して、選択された地域において独自の救援活動を行う予定であることを表明し、そのための緊急支援をアジア各国の法律家団体に要請しています。
 日本国際法律家協会は、ネパールの法律家及びネパールのすべての被災者との連帯を表明します。
 そして、PPLA及びNBLの行動に賛同し、一人でも多くのネパールの人々の命と健康を守るべく、広く緊急支援金のよびかけをいたします。
 下記口座にお振り込みいただければ、日本国際法律家協会を通じて、直接、全額をPPLAないしNBAの指定口座に送金します。また、支援金の執行状況についても、PPLAからの報告に応じてお知らせいたします。
 必要な方は領収書を発行しますので、当会にメール又はファクシミリで請求してください。
 
 皆様の積極的なご支援をお願いいたします。


ネパール地震 緊急支援のお振込先
郵便振込
口座名 : 日本国際法律家協会
口座番号: 00170-1-91322





                          

2014年7月8日火曜日

友の会『天生湿原日帰りトレッキングツアー』に参加しました!

神岡じん肺訴訟、判決がでました。


去る2014年6月27日、第1次三井金属鉱業神岡鉱山じん肺訴訟に第一審判決が出ました!

【じん肺とは・・・・】
 人間の体内には、粉じんを除去する機能が備わっていますが、限界を超えた粉じんを吸入すると、除去しきれない粉じんが肺胞腔内に蓄積され、肺胞壁が破壊され、やがて線維結節ができて、肺胞でガス交換ができなくなります。また、免疫機能によってリンパ腺に運ばれ蓄積した粉じんは、リンパ腺の細胞を破壊して膠原線維を増加させ、リンパ腺の機能を失わせます。これにより、粉じん除去機能が低下するので、粉じんによる肺胞のガス交換機能喪失も進みます。 

 このように、じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病です。 

 じん肺は、現時点では線維増殖性変化を元に戻す治療法がなく、根治できません(不可逆性)。また、一旦肺胞に取り込まれた粉じんは長期間にわたって線維増殖性変化を進行させ、結節が拡大融合するなど、じん肺は粉じん暴露しなくなった後も進行します(進行性)。さらに、じん肺による肺機能の低下は、全身に慢性的な酸素不足をもたらすなどして生命活動全体に障害を及ぼし、合併症や、他の疾病の治療困難などの悪影響を与えます(全身性)。

 じん肺という病気については、最古の職業病とも称されるように、古くから知られており、鉱山保安法と関係規則やじん肺法の制定により、国家政策として粉じん職場で働く労働者の福祉の増進が図られてきました。

 じん肺法と関係規則、通達等は、じん肺健康診断とそれに基づき決定されるじん肺管理区分を定めて、粉じん労働者の健康を管理しています。管理区分が2以上との決定を受けると、合併症に係る審査等の手続を経て、労災保険給付を受けることができます。


【三井金属鉱業神岡鉱山じん肺訴訟とは・・・・】

 神岡鉱山は、岐阜県飛騨市神岡町にある金属鉱山です。かつては東洋一の採掘量を誇った巨大鉱山でしたが、現在では採鉱されておらず、採掘坑跡にスーパーカミオカンデが設置されるなどしています。

 この神岡鉱山での粉じん労働に従事した結果じん肺に罹患した元労働者達が、雇用主であった三井金属鉱業株式会社等を被告として損害賠償を求めたのが、神岡鉱山じん肺訴訟です。
 平成21年5月に33名、平成22年9月に16名が提訴して、5年に及ぶ裁判を戦ってきました。 

 典型的な企業城下町である神岡町において会社を相手に裁判を行うことはそれだけでも勇気を必要とすることであり、5年という長い裁判の間に、訴訟から脱落する原告もいらっしゃいました。

 何より、不可逆性、進行性の病気であるじん肺は、裁判中も容赦なく原告の方々の命を奪い、遺族が原告の地位を承継した方もいらっしゃいます。

 そのような長く苦しい戦いに、ようやく一区切りがつきました。