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ひだ法律事務所

2016年1月21日木曜日

マイナンバー制度を考える学習会を行いました!


(2016年1月21日、飛騨民商・新婦人と共催)
 名古屋の税理士・戸谷隆夫さんをお迎えし、今年1月から運用を開始したマイナンバー制度について分かりやすく教えていただきました。企業でマイナンバーの担当者になった方も何人か参加され、活発な質疑がなされました。

【講演の骨子】

1 憲法13条の「プライバシー権」を、自己の情報をコントロールする権利ととらえれば、本人の知らないところで個人情報をマッチングするマイナンバー制度は違憲。すでに各地で訴訟がおこされている。

2 利用の範囲を限定するという政府の説明はウソ。警察捜査、公安調査など、広く利用される。

3 国民の利益、利便性もない。

4 事業者は、マイナンバーを集める努力義務を負うだけ。罰則はない。従業員がマイナンバーの提供を拒めば、支払調書などに記載しなくても罰則はない。

5 事業者が従業員に対し、マイナンバーを提供するのは義務、提供しないと雇用しない、などと説明するのは間違い。

6 顔写真つきの個人番号カードは絶対につくらない。カード利用のインフラを整備させないことが大切。


【質疑応答より】

Q 事業者は、何をすれば努力義務を果たしたことになるのか
A 書面で提供を求め、提供を拒む従業員から署名をもらう、その署名を保管しておく。

Q 企業や団体で、マイナンバーを取り扱う担当になった。どんなことに気を付ければよいか
A ①パソコンに入力しない、②鍵のかかる金庫や書庫に保管、③取り扱う責任者を決める、④いつ、何に使ったかを記録する。