(2016年1月21日、飛騨民商・新婦人と共催)
名古屋の税理士・戸谷隆夫さんをお迎えし、今年1月から運用を開始したマイナンバー制度について分かりやすく教えていただきました。企業でマイナンバーの担当者になった方も何人か参加され、活発な質疑がなされました。
【講演の骨子】
1 憲法13条の「プライバシー権」を、自己の情報をコントロールする権利ととらえれば、本人の知らないところで個人情報をマッチングするマイナンバー制度は違憲。すでに各地で訴訟がおこされている。
3 国民の利益、利便性もない。
4 事業者は、マイナンバーを集める努力義務を負うだけ。罰則はない。従業員がマイナンバーの提供を拒めば、支払調書などに記載しなくても罰則はない。
5 事業者が従業員に対し、マイナンバーを提供するのは義務、提供しないと雇用しない、などと説明するのは間違い。
6 顔写真つきの個人番号カードは絶対につくらない。カード利用のインフラを整備させないことが大切。
【質疑応答より】
Q 事業者は、何をすれば努力義務を果たしたことになるのか
A 書面で提供を求め、提供を拒む従業員から署名をもらう、その署名を保管しておく。
Q 企業や団体で、マイナンバーを取り扱う担当になった。どんなことに気を付ければよいか
A ①パソコンに入力しない、②鍵のかかる金庫や書庫に保管、③取り扱う責任者を決める、④いつ、何に使ったかを記録する。