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マイナンバー制度を考える学習会を行いました!

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(2016年1月21日、飛騨民商・新婦人と共催)  名古屋の税理士・戸谷隆夫さんをお迎えし、今年1月から運用を開始したマイナンバー制度について分かりやすく教えていただきました。企業でマイナンバーの担当者になった方も何人か参加され、活発な質疑がなされました。 【講演の骨子】 1 憲法13条の「プライバシー権」を、自己の情報をコントロールする権利ととらえれば、本人の知らないところで個人情報をマッチングするマイナンバー制度は違憲。すでに各地で訴訟がおこされている。 2 利用の範囲を限定するという政府の説明はウソ。警察捜査、公安調査など、広く利用される。 3 国民の利益、利便性もない。 4 事業者は、マイナンバーを集める努力義務を負うだけ。罰則はない。従業員がマイナンバーの提供を拒めば、支払調書などに記載しなくても罰則はない。 5 事業者が従業員に対し、マイナンバーを提供するのは義務、提供しないと雇用しない、などと説明するのは間違い。 6 顔写真つきの個人番号カードは絶対につくらない。カード利用のインフラを整備させないことが大切。 【質疑応答より】 Q 事業者は、何をすれば努力義務を果たしたことになるのか A 書面で提供を求め、提供を拒む従業員から署名をもらう、その署名を保管しておく。 Q 企業や団体で、マイナンバーを取り扱う担当になった。どんなことに気を付ければよいか A ①パソコンに入力しない、②鍵のかかる金庫や書庫に保管、③取り扱う責任者を決める、④いつ、何に使ったかを記録する。 

戦争だちかんさ!飛騨地区連絡会

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戦争だちかんさ!(だちかんさ=ダメ![飛騨弁]) ひだ法律事務所は、他の安保法案に反対する市民団体とともに「戦争だちかんさ!飛騨地区連絡会」を結成しています。 飛騨地方は、岐阜の北半分の面積を有するものの、人口はあわせて20万人足らずで、岐阜県全体の10分の1。つまり、山ばっかりの田舎です。そんな飛騨も、戦争法制反対ではがんばっていますよ! ①  6月12日には、緊急集会と題して、川津団員が戦争法制の内容を講演したところ、会場に入りきらない100名以上の市民が集まりました。戦争法案というテーマに興味を持って、初めて足を運んでくれた方が何人もいました。 ② 6月21日には、戦争法制反対の市内パレードを実施。150名の参加を得ました。 ③ 7月11日は、昼間に岐阜県弁護士会が主催して、北海道・室蘭工大大学院清末愛砂准教授による学習会を開催したのですが、その清末准教授を高山にお連れして、夜は「だちかんさ!」主催の緊急集会第2弾を実施しました。 清末准教授は、イラク戦争で自衛隊が室蘭港から出港していった事実や、政府が室蘭港を軍港化しようとしている状況を示して、戦争法案が成立すれば室蘭港が攻撃の対象となる可能性を指摘。被害者にも加害者にもなりたくないと訴えられました。 また、戦禍のパレスティナで生活した実体験や、パキスタンに逃れてきたアフガン難民を支援しているご経験を踏まえて、戦争は何もない野原でやるのではない、ついさっきまで牛飼いが牛を追っていた道に、10分後に戦車がやってくるのだ、という現実を示されました。 事前に市内のマスコミに知らせて、集会を市民に告知してほしいと依頼したのですが、「戦争法案反対」という内容だとわかると、どの新聞も掲載を拒否。そんな困難を乗り越え、70名の参加を得て、大成功に終わりました。 ④ JR高山駅前の街頭行動もすでに4回行っています。 弁護士が中心となって、「安保関連法制って、なに?」というQ&Aリーフを作成し、街頭で配布しました。特に、選挙権年齢引き下げの影響からか、高校生がチラシを受け取ってくれたり、署名に応じてくれたりしました。100部用意したリーフがあっという間になくなりました。 6月に街頭行動を始めたころに比べ、最近は、チラシを受け取ってくれる市民も増え、市民の反応が温かくなっている気がします。 幼い子どもの手を引いて若いお母さんが参...

子育て弁護士憲法と子どもの未来を語る

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  2015年5月16日 高山市民文化会館にて 九条の会・高山の主催で、弁護士漆原が、はじめて憲法についてお話をさせていただきました。 憲法の核心は、個人の尊厳。 それが端的に表れているのが、憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される」という条文です。 また、憲法の本質は、国民の権利を守るために国家権力を縛る点にあります(立憲主義)。 2012年に自民党が改憲草案を出しましたが、個人の尊厳や立憲主義に反する内容になっています。 安倍政権は、集団的自衛権行使容認を閣議決定し、安保関連法案を提出して、「抑止力」を高める必要があると言っています。 国民に義務を課し、国民の権利擁護を低める一方、戦争ができる国づくりをすすめる安倍政権に、日弁連も大きな危機感を抱いています。 改憲、護憲、どちらの考え方であってもかまいません。 「議論は乗り降り自由」 ご家庭で、憲法についてもう一度知り、話合う機会を持っていただきたいと思います。

神岡じん肺訴訟、判決がでました。

  去る2014年6月27日、第1次三井金属鉱業神岡鉱山じん肺訴訟に第一審判決が出ました!   https://www.youtube.com/watch?v=0sEYIkB4Dw4   【じん肺とは・・・・】  人間の体内には、粉じんを除去する機能が備わっていますが、限界を超えた粉じんを吸入すると、除去しきれない粉じんが肺胞腔内に蓄積され、肺胞壁が破壊され、やがて線維結節ができて、肺胞でガス交換ができなくなります。また、免疫機能によってリンパ腺に運ばれ蓄積した粉じんは、リンパ腺の細胞を破壊して膠原線維を増加させ、リンパ腺の機能を失わせます。これにより、粉じん除去機能が低下するので、粉じんによる肺胞のガス交換機能喪失も進みます。  このように、じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病です。  じん肺は、現時点では線維増殖性変化を元に戻す治療法がなく、根治できません(不可逆性)。また、一旦肺胞に取り込まれた粉じんは長期間にわたって線維増殖性変化を進行させ、結節が拡大融合するなど、じん肺は粉じん暴露しなくなった後も進行します(進行性)。さらに、じん肺による肺機能の低下は、全身に慢性的な酸素不足をもたらすなどして生命活動全体に障害を及ぼし、合併症や、他の疾病の治療困難などの悪影響を与えます(全身性)。  じん肺という病気については、最古の職業病とも称されるように、古くから知られており、鉱山保安法と関係規則やじん肺法の制定により、国家政策として粉じん職場で働く労働者の福祉の増進が図られてきました。  じん肺法と関係規則、通達等は、じん肺健康診断とそれに基づき決定されるじん肺管理区分を定めて、粉じん労働者の健康を管理しています。管理区分が2以上との決定を受けると、合併症に係る審査等の手続を経て、労災保険給付を受けることができます。   【三井金属鉱業神岡鉱山じん肺訴訟とは・・・・】  神岡鉱山は、岐阜県飛騨市神岡町にある金属鉱山です。かつては東洋一の採掘量を誇った巨大鉱山でしたが、現在では採鉱されておらず、採掘坑跡にスーパーカミオカンデが設置されるなどしています。 この神岡鉱山での粉じん労働に従事した結果じん肺に罹患した元労働者達が、雇用主であった三井金属鉱業株式会社等を被告として損害賠償を求めたの...

第57回 岐阜県母親大会に参加しました!

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8/23 夏の学習会を開催します!(平和への権利・弁護士笹本潤先生)

平和への権利法典化キャンペーン in 高山 真の国際平和の実現 と 国連の動向 講師:笹本 潤 弁護士(東京) 日時:2014年8月23日(土)開演10:00~12:00 場所:高山市民文化会館(部屋は会館の案内板でご確認ください) 入場無料・予約不要(資料準備の都合上,下記の申込書にてご参加をお知らせ頂けますと幸いです) いま,国連でもっとも熱い議論がなされているトピックをご存じですか? 「Right to Peace=平和への権利」を人権として認めよう,という運動です。 笹本弁護士は,日本の9条を世界に広めたいという思いから,世界中を飛び回っています。 その笹本弁護士を,岐阜ではじめてお招きし,平和への権利について,一緒に考えてみませんか? 今年7月にジュネーブで開催される,国連人権理事会・平和への権利作業部会の最新報告も伺います。   平和への権利とは? ◎きっかけはイラク戦争 2003年,アメリカとイギリスは,国連の承認を得ずに,イラク戦争を始めました。 “世界に「平和への権利」があれば、戦争は止められたのではないか” そんな思いから,スペインの市民団体であるスペイン国際人権法協会が,「平和への権利」を国際人権にする運動を始めました。 それ以来,世界各地で国際NGO会議が開かれ,専門家や市民の間で議論がなされて運動が高まってきました。2010年12月にその集大成といえる「サンティアゴ宣言」が採択されました。このサンティアゴ宣言は、2011年に正式に国連に提出されています。 サンティアゴ宣言には、「平和」の内容として、戦争や軍事的行動の否定だけでなく、貧困などの構造的暴力や差別や偏見を生み出す文化的暴力の否定も含まれています。 現在世界中で1,000以上のNGOがこのサンティアゴ宣言に賛同し、国連に「平和への権利・国連宣言」を作るように働きかけています。 ★平和への権利国際キャンペーンHPもご覧ください! 

友の会設立総会を開催しました

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「原発事故を繰り返さない国のかたち」 名大名誉教授・森英樹氏の記念講演に71名 2014年4月29日に,ひだ法律事務所友の会設立総会を開催しました。 記念講演で,森教授は,日本国憲法の原文(英文)では,生命,生活・暮らし,生存のいずれも「LIFE」(独語でLeben)であり,ヨーロッパ圏では,「LIFE」とは,単に生物的に命を長らえるという生存の意味だけでなく,理不尽に命が奪われることなく,人間として人間的な暮らしをすることを一体的にイメージする言葉であると指摘されました。 また,憲法前文の「恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利」というのは,原発の危険から免れることも含んでいると話されました。 そして,「9条壊し」と「原発推進」は“根が一つ”=「LIFE」の軽視にあると述べられました。 また,森教授は,原発と原爆も“根が一つ”であることについて,歴史的経緯を丁寧に紹介されました。アイゼンハワー米大統領は,「Atoms for peace」を掲げましたが,核の実用化は原子力潜水艦が最初,すなわち軍事目的でした。ヒロシマ・ナガサキの記憶を薄れさせ,第五福竜丸の批判をかわしつつ原子力開発を続けるために,核の平和利用と称して,原子力開発を進めさせたのです。これに応じた日本政府の政策も,財界誘導,一部の人の利益のための原発推進でした。 これに対しドイツは,早くから「原発」と「原爆」の同質性に気づき,活発な市民運動を経てきた。そして,「Leben」に関する確固たる政治哲学ないし生活哲学をもって,2022年までにすべての原発を廃止するという政策転換をしたといいます。 最後に,森教授は,福島原発事故後に最も劇的に脱原発した国,政府は宣言していないのに,1基も稼働させず脱原発している国は,日本である。政治家でも官僚でもマスコミでも外圧でもなく,原発反対の民意がそうさせたのだと紹介し,この事実としての脱原発を,どれだけ政策転換に結び付けられるかが,ドイツに対比して日本に課せられた使命であると締めくくりました。