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激動のネパールをめぐる旅

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 2025年3月20日から24日にかけて、私の所属する法律家団体の一つである日本国際法律家協会主催(以下では「国法協」と略します)のスタディツアーに参加して、ネパールへ行ってきました。  ネパールは、インドと中国に挟まれ、エベレストを含むヒマラヤ山脈を北に臨む内陸国です。面積は北海道の約1.8倍、人口は約3000万人です。  この国の進歩的法律家の団体であるPPLA(Progressive and Professional Lawyer’s Association、進歩的職業法律家協会)から招待され、国法協会長ほか総勢13名での旅行でした。  1日目は、エベレストを飛行機から眺めるフライトツアー、カトマンズの南隣パタンにある高等法院の訪問、ネパールで最初に設立されたという法律事務所の訪問、同事務所の弁護士を交えての昼食会、世界遺産であるダルバール広場とスワヤンブナート寺院の観光、PPLAの皆さんとの夕食会でした。  2日目は、ネパールではリゾート地として有名なポカラへ移動し、近郊の村へ立ち寄って暮らしの説明を受けた後、サランコット村で展望台へ登ってアンナプルナを観て、パタレチャンゴの滝を観て、グプテシュワール・マハーデヴ洞窟へ潜り、さらに日本山妙法寺が建てた仏塔に寄りました。夜はポカラの街を歩いて見つけたチベット料理のレストランへ皆で入り、「モモ」と呼ばれる餃子のような料理やネパール産のビールを楽しみました。 3日目は、早朝から別の展望台へ登ってアンナプルナの向こうから現れる日の出を観た後、ペワ湖でボートへ乗り、カトマンズへ戻ってネパール最大の仏塔であるボダナートへ行きました。夕方、ネパール人労働者の送り出し機関を訪問し、代表者の方とカトマンズ市内のレストランで夕食を取りました。  4日目は、前日と別の送り出し機関を訪問した後、帰国の途につきました。  盛りだくさんの旅行で学ぶことも多かったのですが、紙幅の都合でさわりだけとします。皆さんのご希望があれば、また書きます。 弁護士 川津

敵基地攻撃能力

 政府は、「相手からの更なる武力攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える能力、すなわち反撃能力を保有する必要がある」(国家安全保障戦略)として、2022年12月、「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」のいわゆる安保三文書の改定を閣議決定し、相手の領域において、わが国が有効な反撃を加えることを可能とする能力(敵基地攻撃能力)を保有しようとしています。  敵基地攻撃能力とは、日本が、他国の領土をミサイルなどで直接攻撃できるようにするものです。敵の基地だけを攻撃するように読めますが、それに留まるものではありません。2022年12月の政府・与党協議では、「軍事目標」を対象とする、とされました。軍事目標とは、「物については、その性質・位置・用途または使用が軍事的行動に有効に役立つもので、かつその破壊または毀損、その捕獲または無力化がその時の状況において明確な軍事的利益をもたらすもの」と定義されます(ジュネーブ条約に対する1977年の追加議定書)。軍用施設だけでなく、民間の非軍事施設であっても、軍事的に利用されるものは広く「軍事目標」にされる可能性があるのです。  このような敵基地攻撃能力の保有及び行使は、憲法に違反するおそれがあります。日弁連や東京弁護士会をはじめ、全国の弁護士会の多くが、その保有及び行使に反対しています。 弁護士 漆原

神岡じん肺訴訟の記念冊子ができました

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○このたび、私が弁護団に加わっている神岡じん肺事件の記念冊子「命をかけた戦い-神岡鉱山じん肺裁判・12年の記録-」が発行されました。 神岡じん肺事件は、飛騨市神岡町の神岡鉱山で発生した労働災害であるじん肺に罹患した労働者多数が、「あやまれ、つぐなえ、なくせ、じん肺」をスローガンに、経営会社である三井金属鉱業株式会社やその関連会社に対して賠償を求めて訴訟を提起した事件です。 じん肺とは、粉じんを吸入することにより肺の器官が繊維質の組織に変質して呼吸の困難などの症状を引き起こす病気です。 神岡じん肺事件は、2009年の第1陣提訴から、2014年の1陣地裁判決・控訴と2陣提訴、2016年の1陣高裁判決と上告、2017年の1陣高裁判決確定、2020年の2陣地裁判決と控訴、2021年の2陣高裁判決と上告及び3陣提訴、2022年の2陣高裁判決確定を経て、今でも第3陣が岐阜地方裁判所に係属中です。 三井金属側は一貫して、「十分な粉じん対策を講じていた、原告はじん肺に罹患していない」と主張して、全面的に争ってきました。 しかし、いずれの判決でも会社側の安全配慮義務違反(粉じん対策の不十分)を認めていることに加え、第2陣の高裁判決では、CT画像によって労災認定を覆せるという会社側の主張を認めないという判断まで勝ち取りました。 この記念冊子は、ここに至るまでの弁護団と原告団の苦労や思いを、弁護士や原告自身が語るという貴重な内容になっています。 ○じん肺の罹患を理由とする賠償請求事件は古くから全国で訴訟となっており、原告となる労働者の職種も、鉱山労働者だけでなく、トンネル労働者、建設労働者など様々です。  そして、私も神岡じん肺に関わるまで知らなかったのですが、神岡じん肺事件まで、被告会社側は労働者がじん肺に罹患していることを強く争わないのが通常だったようです。  これは、じん肺に関しては「じん肺法」という法令が制定され、労災認定手続の一部として診断の基準や方法まで定められており、まず労災認定を得て、それから会社に対する訴訟を起こす手順を踏むため、じん肺罹患を争うということは、すなわち厳格な手続を通じて確定したといえる診断を争うということに他ならず、勝ち目が薄いと考えられていたからのようです。  ところが、三井金属は、比較的新しい診断方法であるCT画像の所見によれば、じん肺であればあるは...

戦争だちかんさ!飛騨地区連絡会

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戦争だちかんさ!(だちかんさ=ダメ![飛騨弁]) ひだ法律事務所は、他の安保法案に反対する市民団体とともに「戦争だちかんさ!飛騨地区連絡会」を結成しています。 飛騨地方は、岐阜の北半分の面積を有するものの、人口はあわせて20万人足らずで、岐阜県全体の10分の1。つまり、山ばっかりの田舎です。そんな飛騨も、戦争法制反対ではがんばっていますよ! ①  6月12日には、緊急集会と題して、川津団員が戦争法制の内容を講演したところ、会場に入りきらない100名以上の市民が集まりました。戦争法案というテーマに興味を持って、初めて足を運んでくれた方が何人もいました。 ② 6月21日には、戦争法制反対の市内パレードを実施。150名の参加を得ました。 ③ 7月11日は、昼間に岐阜県弁護士会が主催して、北海道・室蘭工大大学院清末愛砂准教授による学習会を開催したのですが、その清末准教授を高山にお連れして、夜は「だちかんさ!」主催の緊急集会第2弾を実施しました。 清末准教授は、イラク戦争で自衛隊が室蘭港から出港していった事実や、政府が室蘭港を軍港化しようとしている状況を示して、戦争法案が成立すれば室蘭港が攻撃の対象となる可能性を指摘。被害者にも加害者にもなりたくないと訴えられました。 また、戦禍のパレスティナで生活した実体験や、パキスタンに逃れてきたアフガン難民を支援しているご経験を踏まえて、戦争は何もない野原でやるのではない、ついさっきまで牛飼いが牛を追っていた道に、10分後に戦車がやってくるのだ、という現実を示されました。 事前に市内のマスコミに知らせて、集会を市民に告知してほしいと依頼したのですが、「戦争法案反対」という内容だとわかると、どの新聞も掲載を拒否。そんな困難を乗り越え、70名の参加を得て、大成功に終わりました。 ④ JR高山駅前の街頭行動もすでに4回行っています。 弁護士が中心となって、「安保関連法制って、なに?」というQ&Aリーフを作成し、街頭で配布しました。特に、選挙権年齢引き下げの影響からか、高校生がチラシを受け取ってくれたり、署名に応じてくれたりしました。100部用意したリーフがあっという間になくなりました。 6月に街頭行動を始めたころに比べ、最近は、チラシを受け取ってくれる市民も増え、市民の反応が温かくなっている気がします。 幼い子どもの手を引いて若いお母さんが参...

子育て弁護士憲法と子どもの未来を語る

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  2015年5月16日 高山市民文化会館にて 九条の会・高山の主催で、弁護士漆原が、はじめて憲法についてお話をさせていただきました。 憲法の核心は、個人の尊厳。 それが端的に表れているのが、憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される」という条文です。 また、憲法の本質は、国民の権利を守るために国家権力を縛る点にあります(立憲主義)。 2012年に自民党が改憲草案を出しましたが、個人の尊厳や立憲主義に反する内容になっています。 安倍政権は、集団的自衛権行使容認を閣議決定し、安保関連法案を提出して、「抑止力」を高める必要があると言っています。 国民に義務を課し、国民の権利擁護を低める一方、戦争ができる国づくりをすすめる安倍政権に、日弁連も大きな危機感を抱いています。 改憲、護憲、どちらの考え方であってもかまいません。 「議論は乗り降り自由」 ご家庭で、憲法についてもう一度知り、話合う機会を持っていただきたいと思います。