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「税金とわたしたちのくらし」

2024年5月18日、岐阜県民主商工会事務局長の早野幸広さんをお招きして、ひだ法律事務所友の会第10回総会記念講演会を開催しました。 早野さんは、消費税は、事業者が代金に含める付加価値税であって「預かり税」ではなく、消費税法には消費者が負担するとは定められていないと説明されました。なお、「預かり税」でないことは、2023年2月10日衆議院内閣委員会で、当時の金子俊平財務大臣政務官がはっきり認めています。 インボイス制度の導入により、課税売上高が一千万円以下であっても、適格請求書発行事業者となれば消費税納税義務が生じます。 仕入税額控除を受けたい課税事業者はインボイスを発行できる事業者との取引を望むため、消費税の支払が免除されない適格事業者にならざるを得ず(または、消費税相当額の値引きを強いられ)、零細事業者に対する事実上の増税になっています。欧州諸国はもっと税率が高いと言われますが、食料品、水道水、医薬品、新聞、書籍、芸術など、生活必需品には広く非課税もしくは軽減税率が適用されているとのことです。輸出大企業ばかりを優遇せず、零細業者のくらしを守るためには、消費税のありかたを見直す必要があると学びました。 弁護士 漆原  

総会記念学習会をひらきました! 袴田(はかまた)事件~死刑えん罪と刑事司法制度

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 2023年5月14日、コロナ禍から4年ぶりに、ひだ法律事務所「友の会総会」を対面開催しました。 今回の記念講演は、袴田弁護団の一員である東京の戸舘圭之弁護士を講師にお迎えして、袴田事件を題材に冤罪と刑事司法制度について知る内容でした。 1966年に発生した一家4人惨殺事件の犯人として死刑判決が確定してしまった袴田巌氏(87歳)は、40年以上にわたって再審請求を繰り返し、2023年3月、ついに再審開始決定が確定しました。 戸舘弁護士は、実際に再審請求を戦ってきた弁護士ならではの迫力で、ずさんな決めつけによる捜査を司法が追認して冤罪を生む仕組みを、わかりやすく話してくださいました。 唯一の物証である「5点の衣類」について、捜査機関による捏造による可能性が高いと指摘されると、会場からため息が漏れました。弁護士になりたての頃の刑事弁護への思いが甦るような熱い講演でした。(川津)

友の会第3回総会を開催しました。「電力自由化って何?」

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   2016年5月7日に、高山市民文化会館で、ひだ法律事務所友の会第3回総会・記念講演会を開催しました。  公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の常任顧問である、消費生活アドバイザーの辰巳菊子さんに「脱原発の明日を目指す~かしこい電気の選び方」と題して、電力自由化のしくみや消費者の視点についてわかりやすくお話しいただきました。  下は2才から上は88才まで、40名の参加を得ました。  電気を商品ととらえて、その一生を監視する、意見を述べていくという視点を示されました。  会場では、予想よりも「脱原発」の声が多く、私たちも、脱原発運動にもっと取り組んで行きたいと思います。 ★会場より とてもわかりやすく整理することができました。より良い選択のためにまずしっかり知ることが大切であると思いました 私の思いにスッキリ応えてただいたようなお話でした。ありがとうございます。行政にも関わって頑張って下さっているご様子で心強く思いました 「電力自由化って何?どこを選べばいいの?」というレベルだったので助かりました。何を基準に選択すべきか、自分の中でスッキリしました。ありがとうございました わかりやすかったです! 電力自由化は料金問題ぐらいにしか考えていなかったが、発電のあり方に消費者としてかかわれる、はたらきかけることができるとの話を聞かせていただき、パンと目の開ける思いでした。とてもありがたいお話でした。原発は事故も大問題だが、事故が起きなくても、原発に働く人の犠牲の上に成り立っている人権問題、差別問題であることにふれてほしかった もう少し時間が取れるとさらによかった。「商品を選ぶことによって未来を変えていく」という支店がとても勉強になった。しっかり見ていきたい、そして考えていきたい、選んでいきたい。たくさんのダムを造るために飛驒ではたくさんの村が沈みました。なので、それを十分利用していきたい。ダムの保全も必要だと思う とてもわかりやすくて、電気料金の正しい選び方がわかりました。すばらしい講師をお招き下さった先生に感謝します 事例紹介を中心にやってほしかった。特にヨーロッパ(ドイツ)の例。電気の買取り、選択ができる外国の例(前にテレビでやっていて分かりやすかった) 必要なときにわかり易く情報を教えていただきとても参考になりました この問題に...

マイナンバー制度を考える学習会を行いました!

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(2016年1月21日、飛騨民商・新婦人と共催)  名古屋の税理士・戸谷隆夫さんをお迎えし、今年1月から運用を開始したマイナンバー制度について分かりやすく教えていただきました。企業でマイナンバーの担当者になった方も何人か参加され、活発な質疑がなされました。 【講演の骨子】 1 憲法13条の「プライバシー権」を、自己の情報をコントロールする権利ととらえれば、本人の知らないところで個人情報をマッチングするマイナンバー制度は違憲。すでに各地で訴訟がおこされている。 2 利用の範囲を限定するという政府の説明はウソ。警察捜査、公安調査など、広く利用される。 3 国民の利益、利便性もない。 4 事業者は、マイナンバーを集める努力義務を負うだけ。罰則はない。従業員がマイナンバーの提供を拒めば、支払調書などに記載しなくても罰則はない。 5 事業者が従業員に対し、マイナンバーを提供するのは義務、提供しないと雇用しない、などと説明するのは間違い。 6 顔写真つきの個人番号カードは絶対につくらない。カード利用のインフラを整備させないことが大切。 【質疑応答より】 Q 事業者は、何をすれば努力義務を果たしたことになるのか A 書面で提供を求め、提供を拒む従業員から署名をもらう、その署名を保管しておく。 Q 企業や団体で、マイナンバーを取り扱う担当になった。どんなことに気を付ければよいか A ①パソコンに入力しない、②鍵のかかる金庫や書庫に保管、③取り扱う責任者を決める、④いつ、何に使ったかを記録する。 

神岡じん肺訴訟、判決がでました。

  去る2014年6月27日、第1次三井金属鉱業神岡鉱山じん肺訴訟に第一審判決が出ました!   https://www.youtube.com/watch?v=0sEYIkB4Dw4   【じん肺とは・・・・】  人間の体内には、粉じんを除去する機能が備わっていますが、限界を超えた粉じんを吸入すると、除去しきれない粉じんが肺胞腔内に蓄積され、肺胞壁が破壊され、やがて線維結節ができて、肺胞でガス交換ができなくなります。また、免疫機能によってリンパ腺に運ばれ蓄積した粉じんは、リンパ腺の細胞を破壊して膠原線維を増加させ、リンパ腺の機能を失わせます。これにより、粉じん除去機能が低下するので、粉じんによる肺胞のガス交換機能喪失も進みます。  このように、じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病です。  じん肺は、現時点では線維増殖性変化を元に戻す治療法がなく、根治できません(不可逆性)。また、一旦肺胞に取り込まれた粉じんは長期間にわたって線維増殖性変化を進行させ、結節が拡大融合するなど、じん肺は粉じん暴露しなくなった後も進行します(進行性)。さらに、じん肺による肺機能の低下は、全身に慢性的な酸素不足をもたらすなどして生命活動全体に障害を及ぼし、合併症や、他の疾病の治療困難などの悪影響を与えます(全身性)。  じん肺という病気については、最古の職業病とも称されるように、古くから知られており、鉱山保安法と関係規則やじん肺法の制定により、国家政策として粉じん職場で働く労働者の福祉の増進が図られてきました。  じん肺法と関係規則、通達等は、じん肺健康診断とそれに基づき決定されるじん肺管理区分を定めて、粉じん労働者の健康を管理しています。管理区分が2以上との決定を受けると、合併症に係る審査等の手続を経て、労災保険給付を受けることができます。   【三井金属鉱業神岡鉱山じん肺訴訟とは・・・・】  神岡鉱山は、岐阜県飛騨市神岡町にある金属鉱山です。かつては東洋一の採掘量を誇った巨大鉱山でしたが、現在では採鉱されておらず、採掘坑跡にスーパーカミオカンデが設置されるなどしています。 この神岡鉱山での粉じん労働に従事した結果じん肺に罹患した元労働者達が、雇用主であった三井金属鉱業株式会社等を被告として損害賠償を求めたの...

第57回 岐阜県母親大会に参加しました!

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8/23 夏の学習会を開催します!(平和への権利・弁護士笹本潤先生)

平和への権利法典化キャンペーン in 高山 真の国際平和の実現 と 国連の動向 講師:笹本 潤 弁護士(東京) 日時:2014年8月23日(土)開演10:00~12:00 場所:高山市民文化会館(部屋は会館の案内板でご確認ください) 入場無料・予約不要(資料準備の都合上,下記の申込書にてご参加をお知らせ頂けますと幸いです) いま,国連でもっとも熱い議論がなされているトピックをご存じですか? 「Right to Peace=平和への権利」を人権として認めよう,という運動です。 笹本弁護士は,日本の9条を世界に広めたいという思いから,世界中を飛び回っています。 その笹本弁護士を,岐阜ではじめてお招きし,平和への権利について,一緒に考えてみませんか? 今年7月にジュネーブで開催される,国連人権理事会・平和への権利作業部会の最新報告も伺います。   平和への権利とは? ◎きっかけはイラク戦争 2003年,アメリカとイギリスは,国連の承認を得ずに,イラク戦争を始めました。 “世界に「平和への権利」があれば、戦争は止められたのではないか” そんな思いから,スペインの市民団体であるスペイン国際人権法協会が,「平和への権利」を国際人権にする運動を始めました。 それ以来,世界各地で国際NGO会議が開かれ,専門家や市民の間で議論がなされて運動が高まってきました。2010年12月にその集大成といえる「サンティアゴ宣言」が採択されました。このサンティアゴ宣言は、2011年に正式に国連に提出されています。 サンティアゴ宣言には、「平和」の内容として、戦争や軍事的行動の否定だけでなく、貧困などの構造的暴力や差別や偏見を生み出す文化的暴力の否定も含まれています。 現在世界中で1,000以上のNGOがこのサンティアゴ宣言に賛同し、国連に「平和への権利・国連宣言」を作るように働きかけています。 ★平和への権利国際キャンペーンHPもご覧ください! 

友の会設立総会を開催しました

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「原発事故を繰り返さない国のかたち」 名大名誉教授・森英樹氏の記念講演に71名 2014年4月29日に,ひだ法律事務所友の会設立総会を開催しました。 記念講演で,森教授は,日本国憲法の原文(英文)では,生命,生活・暮らし,生存のいずれも「LIFE」(独語でLeben)であり,ヨーロッパ圏では,「LIFE」とは,単に生物的に命を長らえるという生存の意味だけでなく,理不尽に命が奪われることなく,人間として人間的な暮らしをすることを一体的にイメージする言葉であると指摘されました。 また,憲法前文の「恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利」というのは,原発の危険から免れることも含んでいると話されました。 そして,「9条壊し」と「原発推進」は“根が一つ”=「LIFE」の軽視にあると述べられました。 また,森教授は,原発と原爆も“根が一つ”であることについて,歴史的経緯を丁寧に紹介されました。アイゼンハワー米大統領は,「Atoms for peace」を掲げましたが,核の実用化は原子力潜水艦が最初,すなわち軍事目的でした。ヒロシマ・ナガサキの記憶を薄れさせ,第五福竜丸の批判をかわしつつ原子力開発を続けるために,核の平和利用と称して,原子力開発を進めさせたのです。これに応じた日本政府の政策も,財界誘導,一部の人の利益のための原発推進でした。 これに対しドイツは,早くから「原発」と「原爆」の同質性に気づき,活発な市民運動を経てきた。そして,「Leben」に関する確固たる政治哲学ないし生活哲学をもって,2022年までにすべての原発を廃止するという政策転換をしたといいます。 最後に,森教授は,福島原発事故後に最も劇的に脱原発した国,政府は宣言していないのに,1基も稼働させず脱原発している国は,日本である。政治家でも官僚でもマスコミでも外圧でもなく,原発反対の民意がそうさせたのだと紹介し,この事実としての脱原発を,どれだけ政策転換に結び付けられるかが,ドイツに対比して日本に課せられた使命であると締めくくりました。