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相続はたいへん?!

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▶ 相続放棄が増え、過去最多の26万件が受理されたというニュースがありました。 当事務所にも、「山林の管理が大変だから、亡くなった人に借金はないけど、相続放棄したい」というご相談が増えています。 なお、亡くなった人の名義の自宅に住み続けたままでの相続放棄は可能ですが、下記民法940条に注意してください。   相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、遺産に対する権利は得られませんが、義務も負いません。固定資産税も支払う必要はありません。ただし、遺産を占有している(使っている)ときは、他の相続人や、相続財産清算人にその遺産を引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意の程度で、その遺産を管理する責任が定められています(民940条)。 無人となった建物は、周辺住民の迷惑となったり、いずれ倒壊の危険もあります。 放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの理由で「特定空家」に指定された場合は、相続放棄後であっても、その建物の「管理者」として、修繕等の措置をとるよう指導されたり、行政代執行の費用を負担させられたりすることがあります。 また、相続放棄後であっても、不動産が放置できずに売却や取壊しを要する場合には、ほかに申立をしてくれる人がいなければ、家庭裁判所に相続財産清算人選任申立をすることもあります。 この場合、遺産に十分なお金がないときなどには、裁判所が申立人に50万円程度の保管金の予納を命じることもあります(清算人が遺産を換価して、清算にかかる費用をまかなうことができれば、予納金は申立人に返金されます)。 このように、市街地の住宅用建物などは、相続放棄をしておけばあとは無関係、というわけにはいかないこともあるのです。 先日のニュースで、明治生まれの男性はもうこの世に生存しなくなったと言っていました。しかし、飛騨ではまだまだ、明治生まれの方が所有者のままの不動産登記にお目にかかります。 そうした登記を解消しようと、2024年4月から、「相続登記の義務化」がスタートしました。 相続があったことを知ってから原則として3年以内に相続登記をする必要があります。期限までに遺産分割ができていない場合にも、自分が相続人の一人であることを示す「相続人申告登記」という手続が必要です。2024年4月より前に発生した相続であっても、2027年4月までに...

【ご存じでしたか?】離婚協議中(別居中)の児童手当の受給者変更について

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 児童手当は、夫(子の父)を「生計を維持する程度が高い人」として申請し、夫の口座に振り込まれているご家庭が多いでしょう。  妻が子を連れて別居した場合、別居中の夫の口座に児童手当が振り込まれているのに、夫が「(夫の)口座から引き落とされている保育料と相殺だ」などと言って、妻に渡してくれないケースが散見されます。  受給者の変更をするには、通常は、現受給者(夫)の署名・押印のある「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出します。  でも、児童手当を渡してくれないような夫が、消滅届にすんなり署名してくれるとは思えません。  なお、婚姻費用が明確に児童手当を含むとの合意がないかぎり、婚姻費用を支払っていれば児童手当を渡さなくてもよいということはありません。  まれに、夫が婚姻費用から児童手当分を差し引いて支払っているようなケースをみかけますが、児童手当とは別に婚姻費用を請求することができます。  別居して離婚協議中であれば、現受給者の署名・押印のある「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を出さなくても、児童手当法第4条4項に該当する同居者(妻)のみで「児童手当等の受給資格に係る申立書」を市町村役場に提出することにより、妻に受給者資格を変更できます。  離婚協議中であることを明らかにできる書類として、協議離婚申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、裁判所の事件係属証明書、調停不成立証明書等を添付します。  DVにより避難しているようなケースは、女性相談センターの発行する証明書を添付すれば足ります。  市町村によっては、このような変更手続が周知されておらず、担当者レベルで「消滅届にご主人の署名をもらってきて下さい」などと言われてしまうケースがありますが、諦めないで下さい。  なお、夫婦関係調整調停には、「離婚」(いわゆる離婚調停)と「円満」(いわゆる円満調停)があるのですが、「円満」の方では離婚協議中だと認められませんので注意して下さい。  なお、受給者の変更に際し、妻と子の「健康保険の扶養を外すこと」は要件とされていませんので、ご注意下さい!  お一人で市町村役場へ出向いて断られ、弁護士が役所に説明してようやく変更できるケースもあります(このような役所の対応は問題ですが)。お困りの方は、お気軽にご相談ください。 (漆原)