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相続はたいへん?!

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▶ 相続放棄が増え、過去最多の26万件が受理されたというニュースがありました。 当事務所にも、「山林の管理が大変だから、亡くなった人に借金はないけど、相続放棄したい」というご相談が増えています。 なお、亡くなった人の名義の自宅に住み続けたままでの相続放棄は可能ですが、下記民法940条に注意してください。   相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、遺産に対する権利は得られませんが、義務も負いません。固定資産税も支払う必要はありません。ただし、遺産を占有している(使っている)ときは、他の相続人や、相続財産清算人にその遺産を引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意の程度で、その遺産を管理する責任が定められています(民940条)。 無人となった建物は、周辺住民の迷惑となったり、いずれ倒壊の危険もあります。 放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの理由で「特定空家」に指定された場合は、相続放棄後であっても、その建物の「管理者」として、修繕等の措置をとるよう指導されたり、行政代執行の費用を負担させられたりすることがあります。 また、相続放棄後であっても、不動産が放置できずに売却や取壊しを要する場合には、ほかに申立をしてくれる人がいなければ、家庭裁判所に相続財産清算人選任申立をすることもあります。 この場合、遺産に十分なお金がないときなどには、裁判所が申立人に50万円程度の保管金の予納を命じることもあります(清算人が遺産を換価して、清算にかかる費用をまかなうことができれば、予納金は申立人に返金されます)。 このように、市街地の住宅用建物などは、相続放棄をしておけばあとは無関係、というわけにはいかないこともあるのです。 先日のニュースで、明治生まれの男性はもうこの世に生存しなくなったと言っていました。しかし、飛騨ではまだまだ、明治生まれの方が所有者のままの不動産登記にお目にかかります。 そうした登記を解消しようと、2024年4月から、「相続登記の義務化」がスタートしました。 相続があったことを知ってから原則として3年以内に相続登記をする必要があります。期限までに遺産分割ができていない場合にも、自分が相続人の一人であることを示す「相続人申告登記」という手続が必要です。2024年4月より前に発生した相続であっても、2027年4月までに...

弁護士のしごと

 弁護士のしごとは、依頼者の利益を最大化することです。依頼者の利益とは何でしょうか。かけだしのころ、恩師の弁護士北村栄先生からこんな話を伺いました。  ある法律相談に、若い娘が母親と一緒にやってきました。母親は娘の夫がいかにひどいかを言い立て、娘がすぐに離婚すべきだと述べました。娘はことば少なでした。三〇分間口を挟まず黙って聞いていた老練な弁護士は、娘に向かってひとこと「あんた、ほんとは離婚したいんとちゃうやろ」と言ったのです。娘は絶句して、静かな涙を流しはじめました。ほんとうは、夫からもっと大事にしてほしかったのです。でも、自分のことを心配してくれる母親に言えなかったか、母親の助言に耳を傾けるうちに自分の気持ちが分からなくなってしまっていたのでしょう。依頼者のことばやふるまいの背後に隠されている思いを、冷静に見極めなければなりません。  「どんなに自分の言い分が正しくても、相手を完膚なきまでに叩きのめしてはいけない」という言葉も肝に銘じています。相手をコテンパンにすれば、相手から強い恨みを買います。非科学的ですが、自分に向けられた恨みは自分に対してマイナスの影響を及ぼすと思っています。それに、紛争の相手の多くは、地縁や血縁など何らかの繋がりのあった人です。その縁を切ったつもりでも、その後の人生を同じ社会的共同体の中で生きていくことに変わりありません。そうであれば、相手の立場を尊重しないような解決の仕方は、巡りめぐって依頼者の利益にならないといえます。  北村先生は、「この問いに対する私の究極の答えは、次のようなものになります。すなわち、『この悩み、トラブルがあったことをよかったと思って頂くこと』というものです。依頼者は、深く悩み、傷つき、怒り、時にはその呪縛で日々鬱々と過ごしたり、身体を悪くされる場合もあります。それほどの深い悩みを、それが自分に起こって良かったんだ、いやそれ以上に、その悩み、トラブルに「感謝する」というものです。」と仰います。  辛い体験を受け入れ、しかもその不運に感謝するというのは並大抵ではありません。依頼者の気持ちに寄り添いたいという真摯な思いで研鑽し、この究極の目的に近づける弁護士になりたいと心から思います。 弁護士 漆原