相続はたいへん?!
▶ 相続放棄が増え、過去最多の26万件が受理されたというニュースがありました。 当事務所にも、「山林の管理が大変だから、亡くなった人に借金はないけど、相続放棄したい」というご相談が増えています。 なお、亡くなった人の名義の自宅に住み続けたままでの相続放棄は可能ですが、下記民法940条に注意してください。 相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、遺産に対する権利は得られませんが、義務も負いません。固定資産税も支払う必要はありません。ただし、遺産を占有している(使っている)ときは、他の相続人や、相続財産清算人にその遺産を引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意の程度で、その遺産を管理する責任が定められています(民940条)。 無人となった建物は、周辺住民の迷惑となったり、いずれ倒壊の危険もあります。 放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの理由で「特定空家」に指定された場合は、相続放棄後であっても、その建物の「管理者」として、修繕等の措置をとるよう指導されたり、行政代執行の費用を負担させられたりすることがあります。 また、相続放棄後であっても、不動産が放置できずに売却や取壊しを要する場合には、ほかに申立をしてくれる人がいなければ、家庭裁判所に相続財産清算人選任申立をすることもあります。 この場合、遺産に十分なお金がないときなどには、裁判所が申立人に50万円程度の保管金の予納を命じることもあります(清算人が遺産を換価して、清算にかかる費用をまかなうことができれば、予納金は申立人に返金されます)。 このように、市街地の住宅用建物などは、相続放棄をしておけばあとは無関係、というわけにはいかないこともあるのです。 先日のニュースで、明治生まれの男性はもうこの世に生存しなくなったと言っていました。しかし、飛騨ではまだまだ、明治生まれの方が所有者のままの不動産登記にお目にかかります。 そうした登記を解消しようと、2024年4月から、「相続登記の義務化」がスタートしました。 相続があったことを知ってから原則として3年以内に相続登記をする必要があります。期限までに遺産分割ができていない場合にも、自分が相続人の一人であることを示す「相続人申告登記」という手続が必要です。2024年4月より前に発生した相続であっても、2027年4月までに...