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8/23 夏の学習会を開催します!(平和への権利・弁護士笹本潤先生)

平和への権利法典化キャンペーン in 高山 真の国際平和の実現 と 国連の動向 講師:笹本 潤 弁護士(東京) 日時:2014年8月23日(土)開演10:00~12:00 場所:高山市民文化会館(部屋は会館の案内板でご確認ください) 入場無料・予約不要(資料準備の都合上,下記の申込書にてご参加をお知らせ頂けますと幸いです) いま,国連でもっとも熱い議論がなされているトピックをご存じですか? 「Right to Peace=平和への権利」を人権として認めよう,という運動です。 笹本弁護士は,日本の9条を世界に広めたいという思いから,世界中を飛び回っています。 その笹本弁護士を,岐阜ではじめてお招きし,平和への権利について,一緒に考えてみませんか? 今年7月にジュネーブで開催される,国連人権理事会・平和への権利作業部会の最新報告も伺います。   平和への権利とは? ◎きっかけはイラク戦争 2003年,アメリカとイギリスは,国連の承認を得ずに,イラク戦争を始めました。 “世界に「平和への権利」があれば、戦争は止められたのではないか” そんな思いから,スペインの市民団体であるスペイン国際人権法協会が,「平和への権利」を国際人権にする運動を始めました。 それ以来,世界各地で国際NGO会議が開かれ,専門家や市民の間で議論がなされて運動が高まってきました。2010年12月にその集大成といえる「サンティアゴ宣言」が採択されました。このサンティアゴ宣言は、2011年に正式に国連に提出されています。 サンティアゴ宣言には、「平和」の内容として、戦争や軍事的行動の否定だけでなく、貧困などの構造的暴力や差別や偏見を生み出す文化的暴力の否定も含まれています。 現在世界中で1,000以上のNGOがこのサンティアゴ宣言に賛同し、国連に「平和への権利・国連宣言」を作るように働きかけています。 ★平和への権利国際キャンペーンHPもご覧ください! 

友の会設立総会を開催しました

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「原発事故を繰り返さない国のかたち」 名大名誉教授・森英樹氏の記念講演に71名 2014年4月29日に,ひだ法律事務所友の会設立総会を開催しました。 記念講演で,森教授は,日本国憲法の原文(英文)では,生命,生活・暮らし,生存のいずれも「LIFE」(独語でLeben)であり,ヨーロッパ圏では,「LIFE」とは,単に生物的に命を長らえるという生存の意味だけでなく,理不尽に命が奪われることなく,人間として人間的な暮らしをすることを一体的にイメージする言葉であると指摘されました。 また,憲法前文の「恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利」というのは,原発の危険から免れることも含んでいると話されました。 そして,「9条壊し」と「原発推進」は“根が一つ”=「LIFE」の軽視にあると述べられました。 また,森教授は,原発と原爆も“根が一つ”であることについて,歴史的経緯を丁寧に紹介されました。アイゼンハワー米大統領は,「Atoms for peace」を掲げましたが,核の実用化は原子力潜水艦が最初,すなわち軍事目的でした。ヒロシマ・ナガサキの記憶を薄れさせ,第五福竜丸の批判をかわしつつ原子力開発を続けるために,核の平和利用と称して,原子力開発を進めさせたのです。これに応じた日本政府の政策も,財界誘導,一部の人の利益のための原発推進でした。 これに対しドイツは,早くから「原発」と「原爆」の同質性に気づき,活発な市民運動を経てきた。そして,「Leben」に関する確固たる政治哲学ないし生活哲学をもって,2022年までにすべての原発を廃止するという政策転換をしたといいます。 最後に,森教授は,福島原発事故後に最も劇的に脱原発した国,政府は宣言していないのに,1基も稼働させず脱原発している国は,日本である。政治家でも官僚でもマスコミでも外圧でもなく,原発反対の民意がそうさせたのだと紹介し,この事実としての脱原発を,どれだけ政策転換に結び付けられるかが,ドイツに対比して日本に課せられた使命であると締めくくりました。